高槻市で相続相談・放棄を検討中の方へ、基本的な知識や手続きの流れについて解説
相続は、誰にとっても身近な問題ですが、その一方で、複雑な手続きや法律が絡むため、多くの人が不安や疑問を抱えています。
特に、遺産に負債が多い場合や、相続人同士の関係が複雑な場合には、相続放棄という選択肢も検討する必要があります。
相続放棄とは、家庭裁判所への申述が必要な手続きで、遺産分割協議で財産を受け取らないのとは異なります。相続放棄をすることで、相続人としての地位を放棄し、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も相続せずに済みます。
高槻市にお住まいの方にとっても、相続放棄は決して他人事ではありません。
この記事では、高槻市で相続相談・放棄を検討している方を対象に、相続放棄の3つのメリットや遺産分割協議書を使う場合と家庭裁判所で行う場合の違いについて解説していきます。
相続放棄の3つのメリット
マイナス財産の相続を回避できる
相続では、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も受け継ぐことになります。もし、被相続人に多額の借金があり、相続したくない場合は、相続放棄手続きをすることで、借金をはじめとするマイナスの財産を相続せずに済みます。つまり、相続によって自身に金銭的な負担がのしかかるリスクを回避できるのです。
また、財産がマイナスにならない場合でも、相続人間の争いに巻き込まれたくない場合や、そもそも被相続人の相続関係に関わりたくない場合にも相続放棄は使えます。
相続放棄は、家庭裁判所への申述によって行います。ただし、相続放棄には期限があり、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内と定められています。
もし、相続放棄をすべきか迷っている場合は、早めに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
手続きの煩雑さを回避できる
相続には、以下のようなさまざまな手続きが伴います。
相続人調査
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、相続人を確定する手続き
遺産分割協議
相続財産を確定し、誰がどの財産を取得するかを決める
相続税の申告
相続税の申告が必要な場合は、税務申告書を作成し、税務署に提出する
名義変更
預貯金口座や不動産などの名義を相続人名義に変更する
特に、遺産分割協議は相続人全員の意見が一致しなければならず、遺産の評価や分割方法で意見が対立することも少なくありません。
相続放棄をすることで、これらの複雑な手続きを全て回避できます。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになり、相続財産を相続する権利も放棄することになります。
そのため、相続手続きを行う必要がなくなり、時間や労力を大幅に削減できます。
相続放棄は、相続手続きの煩雑さを回避したい方にとって有効な手段と言えるでしょう。
将来のトラブルリスクを減らせる
相続放棄をすると、将来的に発生する可能性があるトラブルのリスクを減らすことが期待できます。
具体的にどのようなトラブルリスクを減らせるのか、以下で詳しく解説していきます。
相続債務の請求
相続放棄をしなかった場合、故人の借金などの負債も相続することになり、相続人に対して債権者から返済を求められる可能性があります。遺産分割協議書で他の相続人が負債を取得すると合意したとしても、債権者がそれを認めない限り、法定相続分の割合での返済の請求を拒否することはできません。
相続人間でのトラブル
相続放棄をしなかった場合、相続財産の分割や管理などを巡って、他の相続人とトラブルになる可能性があります。特に、相続人間の関係に問題がある場合や、相続財産に価値の高いものや思い入れのあるものが含まれている場合、トラブルに発展しやすいため注意が必要です。
故人の事業関係等のトラブル
故人が事業を行っていた場合、相続放棄をしなかった場合、事業関係者から債務の弁済請求や、事業の継続を求められる可能性があります。また、故人が友人の債務を連帯保証している場合には、相続から何年か経った後に保証債務に基づく弁済請求がされる可能性もあります。
行政手続きの負担増加
相続放棄をしなかった場合、相続税の申告や納付、不動産の名義変更などの、様々な行政手続きを行う必要が生じます。これらの手続きは複雑で時間と手間がかかる場合もあるため、相続放棄をすることで、行政手続きの負担を軽減できる可能性があります。
将来的に判明するかもしれない負債への不安
相続放棄をしなかった場合、故人の死後、新たな負債が判明する可能性があります。相続放棄をすれば、将来的に判明するかもしれない負債について、心配する必要がなくなります。
このように相続放棄には、将来的なトラブルリスクを減らし、自身を守れるという側面も持ち合わせています。
家庭裁判所で行う『相続放棄』と遺産分割協議での『放棄(財産を受け取らない)』の違い
それぞれのメリット・デメリット
正式な相続放棄とは、家庭裁判所に申述する方法です。しかし、一般の方の中には遺産分割協議で財産を受け取らないことを「放棄」と呼んでいる方もいます。
家庭裁判所への相続放棄申述
【メリット】
- マイナスの財産を負担しなくてよくなる
- 家庭裁判所から申述を受理したとの書類が届き、相続放棄の証明になる
【デメリット】
- 家庭裁判所へ申述には期限がある
- 司法書士等に頼んだ場合に費用が掛かる
遺産分割協議書による「放棄」
【メリット】
- 遺産分割協議には期限がない
- 費用がかからない
【デメリット】
- 債権者が認めない限り、法定相続分の割合でのマイナスの財産の負担を拒否できない
- 後に別の相続財産が見付かった場合、遺産分割協議に再度参加する必要がある
遺産分割協議書による「放棄」で負債を相続しないためには、当該負債の債権者からの承認が必要です。また、後々、隠していた財産が見つかった場合などは、トラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。
一方、家庭裁判所への申述は、手続きは煩雑になりますが、公的機関である家庭裁判所が介入するため、透明性が高く、後々のトラブルを回避できるというメリットがあります。
どちらの方法で相続放棄を行うかは、相続の内容や相続人同士の関係性などを考慮し、専門家に相談しながら慎重に決定することが重要です。
相続放棄の手続きの流れ
ステップ1:必要書類を収集・作成
相続放棄の手続きには、いくつかの必要書類を収集する必要があります。これらの書類は、申述人が相続人であること、および放棄する相続財産を知っている範囲で記載するために必要です。主な必要書類は以下の通りです。
【戸籍謄本等】
相続放棄の手続きには、戸籍謄本が必要です。これは、相続関係を明確にするために必要となる書類です。被相続人(亡くなった方)の死亡の記載のある戸籍と、申述人が相続人であることを証明する戸籍を収集する必要があります。
また、被相続人の住民票(除票)も必要です。書類の提出先は、最後の住所地を管轄する家庭裁判所と定められていますので、それを証明するために収集します。
【相続放棄申述書】
相続放棄をするためには、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出する必要があります。「相続放棄申述書」は、相続放棄の意思表示をするための重要な書類です。
相続放棄申述書は、誤った内容を記載すると受理されない可能性があります。そのため、作成にあたっては、司法書士などの専門家に見てもらうようにしましょう。
ステップ2:家庭裁判所へ相続放棄の申述
必要書類が揃ったら、相続放棄の申述を行います。相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所への相続放棄の申述は、直接出向く他に郵送でも手続きが可能です。相続放棄の手続きは、期限が決められているため、期限内に手続きを完了できるよう、余裕をもって準備を進めるようにしましょう。
ステップ3:相続放棄の受理
家庭裁判所に提出した相続放棄申述書の内容に問題がなければ、家庭裁判所は相続放棄の申述を受理し、 「相続放棄申述受理通知書」を発行します。この通知書は、相続放棄の手続きが完了したことを証明する書類です。
相続放棄が受理されると、あなたは最初から相続人ではなかったものとみなされ、相続財産に債務があることが判明した場合でも、あなたは一切の責任を負う必要はありません。
気を付けて頂きたいのは、家庭裁判所は相続放棄の申述を受理するだけで、確定的に相続放棄を認める法的効果はないという点です。相続放棄が受理された後に、遺産の受取りや処分を行ったり、負債の弁済などを行うなど、相続放棄と相反する行為を行った場合には、相続債権者から相続放棄の無効を主張されて、負債の弁済を求められることがあります。自分が相続人の地位を放棄したことを忘れずに、一切の相続関係に関わらないよう心掛けてください。
相続・遺言に関してお困りの方は【司法書士 行政書士 丹羽事務所】へ
相続放棄は、期限内に適切な手続きを行わなければなりません。複雑な手続きを自分一人で行うのは大変ですし、手続きに不備があると、相続放棄が認められない可能性もあります。
高槻市で相続相談・放棄を検討されている方は、お気軽に司法書士 行政書士 丹羽事務所にご相談ください。
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