高槻市で遺言・遺書の作成をお考えの方は【丹羽事務所】へ~自筆証書遺言・秘密証書遺言は検認の申し立てが必要~

高槻市で遺言・遺書の作成をお考えなら

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高槻市遺言遺書作成をお考えでしたら、【丹羽事務所】にご連絡ください。高槻市を中心に遺言に悩む方のご相談を随時承っています。

個室をご用意していますので、気兼ねなく何でもご相談ください。お話を伺った上で分かりやすく丁寧にアドバイスします。

自筆証書遺言・秘密証書遺言は検認の申し立てが必要

ご自分の死後、残された家族がスムーズに相続を済ませられるように、自筆証書遺言や秘密証書遺言などの遺言作成を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?自筆証書遺言・秘密証書遺言などの遺言書は、被相続人が亡くなった後に保管者、あるいは遺言を見つけた相続人が検認の申し立てを家庭裁判所で行わなければなりません。

検認は、遺言書の形や日付、署名などを確認し、変造や偽造などを防止するために行われます。遺言が本当に有効であるのかどうかを判断する手続きではないため、その点は注意が必要です。また、検認を行わずに遺言の内容を実行したり、封印されている遺言書を家庭裁判所ではない所で開封したりすると、過料(5万円以下)に課せられることが民法の第1005条で定められているものの、記された内容が無効になってしまうわけではありません。

しかし、検認されていない遺言書だと手続きを行わない金融機関もあるため、きちんと行った方が良いです。検認は冒頭でも述べた通り、自筆証書遺言・秘密証書遺言などの遺言書は行わなければなりませんが、【丹羽事務所】が作成をおすすめしている公正証書遺言は申し立ての必要はありません。公正証書遺言は2人以上の証人が立ち会った上で公証人が作成しているため、変造や偽造の可能性がないので検認は省略されます。「検認の手間を省きたい」という場合にも公正証書遺言は適していますので、遺言作成をする際はぜひ高槻市の丹羽事務所へご相談ください。

高槻市で遺言・遺書を用意したい方は【丹羽事務所】へ

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高槻市で遺言・遺書を用意したい方のご連絡を【丹羽事務所】はお待ちしています。遺言は被相続人がこれまで築いてきた財産を有効・有意義に活用してもらうために行う意思表示です。

相続人同士で争いが起きないようにするためには、しっかりとした遺言を用意することが大切ですので、少しでもご不明な点がありましたら気軽にご質問ください。

資格者を含めて9名の従業員がおりますので、遺言作成や相続のご相談などスピーディーに対応可能です。阪急高槻市駅、JR高槻駅から徒歩10分の場所にありますので、高槻市周辺にお住まいの方もお気軽にご来所ください。

お役立ちコラム

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