不動産を相続した場合、名義変更をしないで放置しておくと不利益を被ることがあります。そのため、なるべく早く名義変更の手続きを行うことが望ましいでしょう。こちらでは、不動産を相続した時の名義変更の手続きについて解説します。
相続登記の手続きに必要な書類
相続登記の名義変更手続きには、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本と住民票の除票が必要です。被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡するまでのすべての戸籍が必要になるため、除籍謄本・改製原戸籍なども取得する必要があります。何度も転籍している場合は、それぞれの市区町村の役所を訪問しなければならず、かなりの手間と時間がかかります。
その他に、相続人全員の戸籍謄本と遺産分割協議書、遺産を受け取る方の住民票、相続する不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書が必要です。
相続登記の申請先
相続登記の申請先は、法務局です。登記申請手続きは本人でも行えますが、権利関係が複雑な不動産の名義変更手続きをするには、法律の専門知識が必要です。
そのため、不動産の名義変更手続きは司法書士に依頼するケースがほとんどです。ご依頼いただければ、登記申請書の作成から法務局への提出まで、すべての手続きを代行いたします。
相続登記の期限
法律では特に期限が定められていないため、相続登記の手続きはいつ行っても構いません。しかし、名義変更をしないと、不動産の所有者であることを第三者に対して証明することができず、トラブルに巻き込まれたり、不利益を被ったりするおそれがあります。
例えば、名義が被相続人のままになっていると不動産を担保にお金を借りることができませんし、次の相続が発生した時に当事者が増えてより相続が複雑化してしまうこともあるのです。そのため、法律では特に期限が定められていなくても、できるだけ早く名義変更をすることが望ましいでしょう。
茨木市で相続についてお悩みの方は、丹羽事務所にご相談ください。茨木市・高槻市・島本町を対象に、不動産の名義変更や遺言書作成の支援などを行っております。相続税の申告が必要な場合は、お客様に見合った税理士事務所も紹介させていただきます。
事務所は高槻市にありますが、阪急高槻市駅・JR高槻駅から徒歩10分、駐車スペースも2台ご用意しておりますので、茨木市からもお気軽にご来所ください。
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