高槻市で遺言(公正証書)の書き方が分からずに困っている方は【丹羽事務所】に相談を~遺言書は内容の撤回が可能か?~

高槻市で遺言(公正証書)の書き方をアドバイス

高槻市で遺言(公正証書)の書き方をアドバイス

高槻市遺言書き方を知りたいという方は、【丹羽事務所】にご連絡ください。高槻市に事務所を構えており、公正証書の作成をサポートしています。

「自分の死後が心配」「残された家族が仲良くあってほしい」など、遺言を作成したい方の想いに合わせてアドバイスしますのでお任せください。

3つご用意している相談スペースでじっくりとお話を伺いますので、周りを気にすることなく気軽にご相談いただけます。

遺言書は内容の撤回が可能か?

遺言書を過去に用意したものの、内容を撤回したいと思った場合、可能なのかどうか気になる方は多いでしょう。結論から言うと、遺言書は内容の撤回が可能です。遺言書は被相続人が亡くなった後に効力が発生するため、作成した段階ではあくまでご自身の意思を書き記した紙という扱いと言えます。時間が経過するごとに状況は変わるものですし、それに伴い内容を変更するのは別に妙な話ではありません。

自筆証書遺言・秘密証書遺言は、手元にある遺言書を破棄するだけで、撤回した扱いとなりますので、後に新しい遺言書を用意するだけで良いです。また、自筆証書遺言は訂正を行うこともできます。しかし、訂正する際は定められたルール通りに変更する必要があるため、破棄して作り直した方が確実な上に手間がかかりません。

公正証書遺言の場合は、公証役場に原本があるため、手元にあるものを破棄しても撤回したと見なされませんので、新しい遺言書を用意する必要があります。

高槻市で遺言の相談をしたい方は【丹羽事務所】へ

高槻市で遺言の相談をしたい方は【丹羽事務所】へ

高槻市で遺言の相談をしたい方のご利用を、【丹羽事務所】はお待ちしています。資格者を含め6名のスタッフが、スピーディーに対応致します。

事務所は阪急高槻市駅、JR高槻駅から徒歩で通える距離にあり、駐車スペースも2台完備しています。お問い合わせは随時受け付けていますので、まずは事務所にお越しになる前にご予約ください。

お役立ちコラム

高槻市で遺言・遺書の作成をお考えなら【丹羽事務所】へ

会社名 司法書士 行政書士 丹羽事務所
住所 〒569-0077 大阪府高槻市野見町4−8 丹羽ビル1階
TEL 072-676-5007
営業時間 AM9:00 ~ PM6:00 (土日祝はご予約のみ)
事業内容 司法書士業務、行政書士業務、および、それらに附帯する業務
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