親族などが亡くなってしまった場合に、必要になるのが相続手続きです。この相続手続きには、期限が決まっている手続きもあります。その期限内に手続きを行うことができないと、どのようなことが起きるのでしょうか?期限に間に合わない場合の対処法についても解説します。
相続手続きの期限を超えるとどうなる?

相続手続きにおいて、気をつけておかなければならないのが、期限が決まっている手続きについては必ず、その期限内に行うということです。
中でも一番大切なのが、相続税の申告と納付手続きです。これは、10カ月以内に必ず行わなくてはなりません。10カ月以内に申告と納付を両方行う必要があります。もしも、この期限内に相続税の申告及び納付を行わない場合は、どのようなことになるのでしょうか?
簡単に言えば、本来払う金額よりも、多くのお金を払うことになります。罰則として本来の税金はもちろん、それに罰金の金額が足された金額を支払うことになるのです。そのようなことにならないためにも、しっかりと期限内に相続税の申告と納付を行うようにしましょう。
相続手続きが間に合わない場合の対処法

相続手続きには期限が決められているものがありますが、その期限に間に合わないという場合にはどのような対処を行えばよいのでしょうか?
相続税の申告及び納付手続きは、10カ月以内に行う必要があります。もしも、その期限を過ぎてしまったという場合には、税務署から指摘を受ける前にすぐに申告しなければなりません。自主的に申告した場合と、税務署からの指摘を受けて申告した場合ではペナルティーの金額が異なります。当然ながら、自主的に申告した方が少なくなります。
相続については、自分ではどのように手続きを行えばよいのかわからない場合も多いでしょう。高槻市で相続に関するご相談は、丹羽事務所にお問い合わせください。
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相続手続きで期限が決まっているものに関しては、必ず期限内に行う必要がありますので、お早めのご相談をおすすめ致します。高槻市、茨木市、島本町付近で相続手続きにお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
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