茨木市で遺言の相談をしたい方は【丹羽事務所】へ~遺贈の種類~

茨木市で遺言の相談をするなら

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茨木市遺言相談をしたい方は、【丹羽事務所】にお越しください。事務所は高槻市にありますので、茨木市や島本町に在住の方も気軽にご利用いただけます。

遺言や相続に関するご相談を長年対応してきた経験を活かして、お客様に最適なサービスをご提供しますので何でも気軽にご相談ください。ベテランと複数の司法書士が力を合わせて、分かりやすく丁寧にサポートします。

遺贈の種類

ご自身の財産を相続人以外の方に譲りたい場合、その意志を遺言で残しておけば可能です。遺言で財産を相続人や相続人以外の第三者に譲与することを遺贈といいます。遺贈は以下のような種類があります。

包括遺贈

「所有している財産の4分の1を〇〇に遺贈する」というように、具体的な割合を示して譲る場合は包括遺贈と呼びます。民法の990条では「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」と定められているため、包括遺贈で遺産を譲り受けた方(受遺者)はプラスの財産のみだけでなく、マイナスの財産も受け取ることになります。「どうしても受け取りたくない」と受遺者が判断した場合は、その方の意思で放棄が可能です。

特定遺贈

「〇〇の建物を〇〇に譲る」「〇〇の土地を〇〇に与える」など、どの遺産を遺贈するのかを明確に示した場合は特定遺贈に該当します。包括遺贈と異なり、特定遺贈は受遺者がマイナスの財産を引き継がなくて済むのが特徴です 。譲る財産を明確にする必要があるため、遺言書に記す際は、どの財産なのかを特定できないような書き方をしないように注意しなければなりません。

茨木市で遺言にお困りの方はお気軽に【丹羽事務所】へ

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お役立ちコラム

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