茨木市で遺言の相談をしたい方は【丹羽事務所】へ~遺贈の種類~

茨木市で遺言の相談をするなら

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茨木市遺言相談をしたい方は、【丹羽事務所】にお越しください。事務所は高槻市にありますので、茨木市や島本町に在住の方も気軽にご利用いただけます。

遺言や相続に関するご相談を長年対応してきた経験を活かして、お客様に最適なサービスをご提供しますので何でも気軽にご相談ください。ベテランと複数の司法書士が力を合わせて、分かりやすく丁寧にサポートします。

遺贈の種類

ご自身の財産を相続人以外の方に譲りたい場合、その意志を遺言で残しておけば可能です。遺言で財産を相続人や相続人以外の第三者に譲与することを遺贈といいます。遺贈は以下のような種類があります。

包括遺贈

「所有している財産の4分の1を〇〇に遺贈する」というように、具体的な割合を示して譲る場合は包括遺贈と呼びます。民法の990条では「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」と定められているため、包括遺贈で遺産を譲り受けた方(受遺者)はプラスの財産のみだけでなく、マイナスの財産も受け取ることになります。「どうしても受け取りたくない」と受遺者が判断した場合は、その方の意思で放棄が可能です。

特定遺贈

「〇〇の建物を〇〇に譲る」「〇〇の土地を〇〇に与える」など、どの遺産を遺贈するのかを明確に示した場合は特定遺贈に該当します。包括遺贈と異なり、特定遺贈は受遺者がマイナスの財産を引き継がなくて済むのが特徴です 。譲る財産を明確にする必要があるため、遺言書に記す際は、どの財産なのかを特定できないような書き方をしないように注意しなければなりません。

茨木市で遺言にお困りの方はお気軽に【丹羽事務所】へ

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茨木市で遺言にお困りでしたら、遺言の作成から遺言執行まで幅広く対応している【丹羽事務所】にお任せください。

お客様がご自身の意思を大切な方々に残し、希望通りの相続が行えるようにサポートします。お問い合わせはお電話・メールにて受け付けていますので、何かご不明な点がありましたらお答えします。

よくあるご質問(FAQ)

茨木市在住ですが、遺言書の作成や相続の手続きについて相談できますか?
はい、可能です。丹羽事務所は高槻市にございますが、近隣の茨木市や島本町にお住まいの方からも多くのご相談をいただいております。遺言や相続に関する手続きについて、丁寧に対応いたしますので、お気軽にお越しください。
遺言(公正証書など)の作成にあたり、どのようなサポートを受けられますか?
当事務所では、長年の経験を持つベテランと複数の司法書士が連携し、お客様の意思を確実に残すためのサポートを行っています。公正証書遺言の作成支援から、実際に相続が発生した後の遺言執行まで幅広く対応しており、分かりやすく丁寧な説明を心がけています。
家族や親族以外の人に財産を譲ることはできますか?
はい、遺言によって相続人以外の方に財産を譲ること(遺贈)が可能です。お世話になった方など、第三者に財産を残したい場合は、遺言書にその旨を記載する必要があります。ご希望の内容に合わせて適切な形式をご提案いたします。
「包括遺贈」とはどのような遺言の形式ですか?
包括遺贈とは、「財産の4分の1を〇〇に譲る」というように、具体的な割合を示して財産を譲る方法です。この場合、財産を受け取る方(受遺者)は、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も同じ割合で引き継ぐことになります。相続人と同一の権利義務を持つため、法的な手続きや効果について事前の理解が重要です。
特定の不動産だけを譲りたい場合、どのような手続きが必要ですか?
特定の財産(例:「〇〇の土地を譲る」)を指定して譲る場合は「特定遺贈」となります。特定遺贈は包括遺贈と異なり、基本的にマイナスの財産を引き継ぐことはありません。ただし、遺言書等の手続きにおいて、どの財産かを明確に特定できる書き方をする必要がありますので、茨木市で遺言作成をお考えの際は専門家である当事務所へご相談ください。

お役立ちコラム

茨木市で遺言にお困りの方はお気軽に【丹羽事務所】まで

会社名 司法書士 行政書士 丹羽事務所
住所 〒569-0077 大阪府高槻市野見町4−8 丹羽ビル1階
TEL 072-676-5007
営業時間 9:00 ~ 17:00 (17時以降や土日祝はご予約のみ)
事業内容 司法書士業務、行政書士業務、および、それらに附帯する業務
URL https://niwajimusyo.com
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