相続手続きの中でも、特に重要なものとしては相続税に関する手続きが挙げられます。相続税については、必ず申告及び納税をしなければならないのでしょうか?相続税を申告しなくてもいいケースはあるのでしょうか?相続税の納付が必要なケース、不要となるケースについて解説致します。
相続税を納税しなくてもいいケースとは?
相続税には、基礎控除というものがあります。遺産の合計が基礎控除額を超える場合には、その超える部分に対して相続税を払わなくてはならないという決まりになっています。
つまり、遺産の総額がこの基礎控除額を上回る場合には、相続税の申告手続が必要になるということです。よって、相続があった場合には必ず相続税申告をしなければならないということではありません。
相続税がゼロの場合でも申告は必要?
相続税がゼロの場合でも申告が必要な場合があるのか?という疑問は多くの人が抱いていることでしょう。この申告が必要であるのかについては状況によって異なります。
相続税の申告においては、納税額を減らすための色々な特例があります。例えば、相続税の配偶者控除や、小規模宅地等の特例などです。このような特例を利用することで相続税の納税額がゼロになった場合には、『特例を利用する』旨の申告手続を行う必要があります。特例や申告手続については、税理士にお尋ねください。
このように、相続税をはじめ相続に関することは、複雑な手続きが多いものです。丹羽事務所では、税理士の紹介もさせて頂いております。茨木市で相続・遺言に関するご相談なら、丹羽事務所にご相談ください。相続サポートの経験豊富なスタッフが、個室の相談スペースでお客様のご相談に応じます。
相続税の申告や納付は、誰もが必要な手続きというわけではありません。場合によっては申告が不要になるケースと、申告が必要なケースがあります。ご自身でどちらかわからない場合には、丹羽事務所にご相談いただければ、税理士を紹介することも可能です。
遺言書の作成や相続放棄、不動産の名義変更などに関するご相談も受け付けております。駐車場がございますので、茨木市からお車でご来所いただくことも可能です。高槻市、茨木市、島本町付近で相続に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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