遺言書は、相続トラブルを防ぐために有効な手段として知られていますが、形式によっていくつかの種類に分けられます。また、それぞれの遺言書が持つ効力や、作成方法も異なります。遺言書の主な種類とその効力について解説致します。
遺言書の種類とそれぞれの効力について
相続トラブルを防ぐために、遺言書の作成を行う人が増えています。その遺言書にはいくつかの種類があることをご存知でしょうか?
一般的によく知られている遺言書には、3種類の形式があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つです。では、それぞれの効力について見ていきましょう。
自筆証書遺言
費用がかからず簡単に作成できる遺言書として知られているのが、自筆証書遺言です。これは名前からも想像できるように、自筆で書かれた遺言書です。簡単に作成することができる反面、専門家がチェックしているわけではないので、不備が見つかった場合は法的に無効となってしまう可能性もあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は公証人に作成してもらい、それを公証役場で保管してもらうため、紛失してしまったり、法的に無効になることが無いので安心です。費用はかかりますが、専門家にチェックしてもらうことができるので、法的に効力のあるものを作成することが可能です。
確実に遺言書を残したい場合には、公正証書遺言を作成するのがおすすめです。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は自分で作成し、公証役場で確認手続きを行います。遺言内容を誰にも知られないようにしたい場合に使いますが、こちらも専門家が確認するわけではないので、必ずしも法的な効力があるとは限りません。
確実に法的な効力を持つ遺言書を作成するには、公正証書遺言がよいでしょう。茨木市で遺言書の作成を考えている方は、丹羽事務所にご相談ください。司法書士・行政書士の有資格者が遺言書に関するサポートをさせていただきます。
遺言書には主に3つの種類があります。その中でも確実に法的な効力を持った遺言書を作成したい場合は、公正証書遺言を作成するのがよいでしょう。作成は専門家に依頼するのがおすすめです。
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