相続において多くの人が感じる疑問として、遺言書を見つけた場合にどうすればよいのか?という疑問が挙げられます。どこに届け出をすればよいのでしょうか?そのまま放置してもよいのでしょうか?また、遺言書の検認という言葉を聞いたことがある方もいるでしょうが、この検認とはどのようなものなのでしょうか?
【相続の疑問】遺言書を発見したらその後どうするか?
相続に関して、多くの人が疑問に感じていることは、遺言書を発見した場合にはどうすればよいのか?ということです。
まず、遺言書を発見した場合に絶対にやってはいけないのは、開封するということです。遺言書を発見した場合には、裁判所の検認を受ける必要がありますので、絶対に開封しないようにしましょう。
遺言書の中身が気になるからといって勝手に開封してしまうと、他の相続人とのトラブルに発展してしまう可能性もあります。もちろん、その遺言書を隠してしまうことや、捨ててしまうなどということは絶対に行わないようにしましょう。
遺言書が自宅で発見されるとは限りません。公証役場で遺言書が見つかった場合には、検認手続きは必要ありません。この場合には、その写しをもらうようにして内容を確認することができます。
遺言書に関することは個人ではわからない、どうすればよいのか困っているという方も多いでしょう。高槻市で遺言書に関するご相談なら、丹羽事務所にお任せください。
【相続】遺言書の検認とは?
遺言書の検認という言葉を聞いたことがあるでしょうか?これは遺言書の偽造・変造防止を目的とした手続きです。
遺言書などが自宅で発見された場合に、家庭裁判所による確認手続きを受ける必要があるのです。この検認を受けずに勝手に遺言書を開封したり、届け出ないなどの場合には罰金が科せられてしまうおそれがありますので、注意しましょう。
この家庭裁判所における検認を受けないと、相続手続きを進めることができないので、必ず検認を受けるようにしましょう。方法がわからない場合には、専門家に相談するとよいでしょう。
遺言書などを自宅で発見した場合は、すぐに開封してはいけません。家庭裁判所による検認を受ける必要があります。これを受けずに勝手に開封すると罰金を科せられることになりますので、注意が必要です。
高槻市や茨木市で遺言書に関わるご相談は、高槻市野見町にある丹羽事務所にお任せください。豊富な経験と実績を活かして、遺言書の作成や公正証書遺言の書き方、遺言執行などの様々な疑問にお答えします。
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