【茨木市で安心】遺言書作成の基本から大事なポイントを解説

【茨木市】遺言書作成は、円満相続への第一歩。司法書士・行政書士がお手伝いします。

茨木市で遺言書作成を検討されている方は、将来的な相続トラブルを防ぎ、大切な家族の負担を軽減するために、今こそ行動を起こすべきです。公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類の特徴を理解し、遺言能力や形式、財産の正確な把握といった重要なポイントを押さえることが不可欠です。不安な場合は、司法書士 行政書士 丹羽事務所のような専門家への相談が、円満な相続を実現する確実な一歩となります。

茨木市で遺言書の作成なら司法書士 行政書士 丹羽事務所へ!

「遺言書を作成したいけれど、何から始めれば良いか分からない」「正しい手続き方法が知りたい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ司法書士 行政書士 丹羽事務所にご相談ください。

司法書士 行政書士 丹羽事務所では、お客様一人ひとりの状況に寄り添い、将来を見据えた法的なアドバイスを提供しております。経験豊富な司法書士・行政書士が、お客様の意思を正確に反映した遺言書作成をサポートいたします。

高齢化社会が進む現代において、生前対策としての遺言書作成は、ご家族の安心と円満な相続のために非常に重要です。遺言能力(意思能力)の確認から、遺言書の形式、財産の正確な把握、遺留分への配慮、遺言執行者の選任まで、専門的な視点から丁寧にアドバイスさせていただきます。

お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

なぜ今、遺言書作成が重要なのか

なぜ今、遺言書作成が重要なのか

遺言書の作成の重要性について解説をします。

増加する相続トラブルとその影響

近年、高齢化社会の進展や家族構成の多様化に伴い、相続を巡るトラブルが増加傾向にあります。相続財産を巡る争いは「争族」とも呼ばれ、一度発生すると家族関係に深刻な亀裂を生じさせ、解決までに多大な時間と精神的負担を強いるケースが少なくありません。

このような背景から、将来的な相続トラブルを未然に防ぎ、円滑な財産承継を実現するために、遺言書の作成が非常に有効な手段として注目されています。遺言書は、ご自身の意思を明確に伝えることで、残されたご家族の負担を軽減し、円満な相続を実現するための「最後の砦」となりえるのです。

遺言書が「争続」を防ぐ最後の砦となる理由

相続が発生した際、遺産分割について親族間で話し合いがまとまらず、深刻な争いに発展してしまうケースは少なくありません。このような「争族」は、家族関係を修復不可能なほど悪化させてしまうこともあります。

遺言書は、亡くなった方の最終的な意思を明確に記した文書です。これにより、誰にどの財産をどのように相続させるかを具体的に指定できるため、相続人間での争いが予想される場合でも、遺産分割協議の無用化や、手続きの迅速化につながります。

遺言書を作成しておくことは、単に財産を承継させるだけでなく、大切な家族が将来にわたって良好な関係を保ち続けるための、最後の砦となるのです。

遺言書の種類とそれぞれの特徴

遺言書の種類とそれぞれの特徴

遺言書には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、ご自身の状況に合わせて最適なものを選ぶことが大切です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自身の財産や相続について、その内容をすべて自分で書いて作成する遺言書です。特別な方式は必要なく、遺言者が自らの手で書くことで作成できるため、手軽に作成できるというメリットがあります。

しかし、その手軽さゆえに、いくつか注意すべき点があります。

  • 要件不備による無効
  • 相続手続で使用できない可能性
  • 遺言能力の有無についての争い
  • 遺言書自体が発見されない可能性

これらの点から、自筆証書遺言は内容や形式に不備が生じる可能性が高く、むしろ相続人間での争いを激化させてしまう可能性すらあります。「遺された相続人のために」という遺言書の存在意義にも関わりますので、丹羽事務所ではお勧めはしておりません。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう公文書としての遺言書です。専門家である公証人が関与するため、法的な有効性が高く、後々の無効や紛争を防ぐ上で非常に有効な方法と言えます。公正証書遺言のメリットは以下です。

  • 遺言内容の適法性が確保されている
  • 遺言能力も確認されている
  • 検認手続きが不要
  • 遺言書の再発行が何度でも可能

公正証書遺言の作成は、公証人による遺言者本人の意思確認はもちろんのこと、証人2名の立ち会いが必要とされる厳格な手続です。後に遺言能力(意思能力)が争われる可能性も低く、安全性の高い遺言書ということができます。公証人手数料は掛かりますが、それを補って余りあるくらいにメリットの大きな手続です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が内容を秘密にしたまま、その遺言書の存在を公証人に証明してもらう方法です。遺言書の内容を誰にも知られたくないという方にとって、有効な選択肢となりえるでしょう。

ただし、秘密証書遺言は、遺言書の文章を事前にチェックしてもらっておらず、開封してみたら法的要件を欠いて無効である等の問題が生じる可能性があります。また、遺言内容の適法性・有効性について担保されているわけでもありません。そのため、遺言内容の有効性を確実にしたい場合は、公正証書遺言の方がより安全と言えるでしょう。

茨木市で遺言書作成を進める上での注意点とポイント

遺言書を作成する際には、いくつかの注意点とポイントがあります。これらを理解しておくことで、せっかく作成した遺言書が無効になったり、かえって相続争いを招いたりするリスクを減らせます。

遺言能力(意思能力)の有無

遺言書を作成するには、遺言者がご自身の意思で財産をどのように分配するかを決定できる「遺言能力(意思能力)」を持っていることが不可欠です。一般的に、15歳以上であれば遺言能力があるとみなされますが、これはあくまで法律上の目安です。

遺言能力が疑われる状態で作成された遺言書は、後日、相続人からの「無効」の訴えによって効力が否定されるリスクがあります。そのため、遺言書作成時には、遺言能力があることを客観的に証明できるような配慮が必要となります。特に、ご高齢の方や健康状態に不安がある方が遺言書を作成される場合は、専門家にご相談がおすすめです。

遺言書の「形式」を満たすことの重要性(特に自筆証書遺言)

遺言書は、その効力を有効に発揮するために、法律で定められた形式を満たしている必要があります。特に、ご自身で作成する「自筆証書遺言」は、形式が厳格に定められています。もし、これらの形式を満たしていない場合、せっかく作成した遺言書が無効になってしまう可能性があります。

自筆証書遺言の場合、その主な部分を遺言者本人が筆記する必要があり、全文をパソコンで作成したり、代筆を依頼したりすると無効となります。また、日付の記載漏れや、氏名の自書・押印がない場合も同様です。せっかくの遺言書ですから、法的な有効性を確保するという意味でも、自筆での遺言書の作成はあまりお勧めはしません。

相続財産の正確な把握と記載

遺言書で最も大切なことの一つに、相続財産を正確に把握し、明確に記載することが挙げられます。財産の内容が不明確だったり、記載漏れがあったりすると、せっかく作成した遺言書が手続で使えなかったり、かえって相続人間での新たな争いの火種となったりする可能性があるからです。

遺言書には、どのような財産を誰に相続させるのかを具体的に記載する必要があります。例えば、不動産であれば登記記録に従って正確に確認し、金融資産であれば記載漏れがないように明記することが望ましいです。

なお、借金などのマイナスの財産を誰に引き継がせるかを定めておいたとしても、特定の人だけに債務を相続させる旨の遺言は効力を有しませんので、注意が必要です。

Q&A|遺言書についての解説

遺言書作成に関する疑問や不安を解消し、スムーズな手続きを進めましょう。

遺言書はいつから有効になりますか?
遺言書は、遺言者が亡くなった時点で効力を生じます。一度遺言書を作成したとしても、亡くなるまで何度でも書き直すことがかのうです。(ただし、公証人手数料は、その度に掛かることになります。)
遺言書はどのように保管すればよいですか?
自筆証書遺言の場合は、自宅で保管することも可能ですが、法務局で保管してもらうことも可能です。公正証書遺言の場合は、公証役場に原本が保管されるため安心です。
遺言書では誰を財産受取人として指定できますか?
法定相続人以外の方にも財産を遺贈できます。例えば、法定相続人ではないお孫さんや甥姪、友人や愛するペット、お世話になった団体などです。

高槻で相続対策のご相談なら「丹羽事務所」
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客様の現状やご要望を聞き取りさせて頂いたうえで、お客様に最適な法律手続をご提案いたします。お客様のご来所回数をできる限り少なくするためにも、初回相談の段階でしっかりと法律相談をさせて頂きます。

必要に応じて、税理士や土地家屋調査士など他の専門家とも連携し、総合的な解決策をご提示します。その際に、手続費用の詳細な見積もりもご案内いたします。

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