高槻市で相続放棄、後悔しないための羅針盤
高槻市で相続放棄を検討されている方は、専門家である丹羽事務所にご相談ください。相続放棄は、借金などのマイナス財産を回避できる有効な手段ですが、家庭裁判所への申述には3ヶ月の期限があり、手続きも複雑です。後悔しないためにも、専門知識に基づいた的確なアドバイスを受け、手続きの負担を軽減し、将来的なトラブルを回避しましょう。一度受理されると原則として撤回できないため、迷う場合は早期の相談が大切です。
高槻市で相続放棄なら司法書士 行政書士 丹羽事務所に相談ください
相続放棄をご検討されている高槻市にお住まいの方へ。司法書士 行政書士 丹羽事務所では、相続放棄に関するご相談を承っております。
相続放棄は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産を相続したくない場合に有効な手段です。しかし、家庭裁判所への申述には期限があり、手続きも複雑なため、専門家への相談をおすすめします。司法書士 行政書士 丹羽事務所にご相談いただくメリットは以下です。
専門知識に基づいた的確なアドバイス
相続放棄の期限や必要書類、手続きの流れについて、経験豊富な専門家が丁寧に解説いたします。
手続きの負担軽減
書類作成から家庭裁判所への申述まで、スムーズな手続きをサポートし、お客様の負担を軽減します。
将来的なトラブル回避
相続放棄をすることで、予期せぬ負債の請求や相続人間でのトラブルのリスクを減らせます。
相続放棄をすべきか迷っている方、手続きに不安がある方は、まずは一度、司法書士 行政書士 丹羽事務所にご相談ください。お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。
財産や相続放棄で後悔しないために知っておくべきこと
相続放棄について基本的なことを解説します。
相続放棄とは何か?
相続放棄とは、亡くなられた方の財産を相続しないことを家庭裁判所に申述する(申し立てる)手続きのことです。家庭裁判所は申述を受理するだけですので、裏で相続財産を受け取ったりした場合は、被相続人の債権者から「相続放棄の無効」を主張されることがありますので、注意が必要です。
相続放棄が認められると、法律上は「最初から相続人ではなかった」という扱いになります。これは、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金やローンなど)についても一切責任を負わないことを意味します。相続放棄は、借金などのマイナスの財産が多い場合に、相続人がその負担を負わないための有効な手段です。
なぜ相続放棄を検討するのか?
相続放棄は、ご自身の財産を守り、将来的なリスクを回避するために検討される選択肢です。具体的には、以下のような理由が挙げられます。
マイナス財産の相続回避
亡くなった方に借金などの負債が多い場合、相続放棄をすることで、これらの負債を一切引き継がずに済みます。これにより、ご自身の金銭的な負担を回避できます。
相続手続きの煩雑さの回避
相続には、相続人の確定、遺産分割協議、名義変更など、多くの複雑な手続きが伴います。相続放棄をすれば、これらの手続きに関わる必要がなくなり、時間や労力を大幅に削減できます。
将来的なトラブルリスクの軽減
相続放棄をしない場合、故人の債務や、相続人間での遺産分割を巡るトラブル、故人の事業関係での問題などに巻き込まれる可能性があります。また、後から思わぬ負債が判明する不安もなくなります。
相続放棄は、これらのリスクを回避し、ご自身やご家族の生活を守るための有効な手段となりえるでしょう。
相続放棄の基本的な知識をつけてしっかり判断を
相続放棄を検討される際には、そのメリット・デメリットを十分に理解することが大切です。安易な判断は、後々後悔につながる可能性もあります。
相続放棄のメリット
相続放棄をすることで、亡くなった方の借金や未払いの債務を引き継ぐ必要がなくなります。例えば、住宅ローンやカードローンなどの借金はもちろん、家賃や健康保険料といった滞納金も相続対象から外れます。これにより、ご自身の財産を守ることが大きなメリットです。
また、相続放棄は相続人間で起こりがちなトラブルから解放されるきっかけにもなります。例えば、「亡くなった方の面倒をよく見ていたのだから、他の兄弟よりも多く財産を受け取るべきだ」といった主張や、連絡が取れない相続人がいて遺産分割協議が滞るといった事態に巻き込まれる心配がなくなります。遺産分割協議や名義変更といった煩雑な手続きからも離れられるため、精神的な負担を軽減できるでしょう。
相続放棄のデメリット
相続放棄をすると、マイナスの財産(借金など)を一切引き継ぐ必要がなくなります。しかし、これは同時に、故人が遺したプラスの財産についても一切相続できなくなることを意味します。例えば、不動産や預貯金などの財産があったとしても、それらを受け取ることはできません。また、一部の財産(借金など)についてだけの相続放棄も認められません。
相続放棄は一度申し立てを行うと、原則として後から撤回することはできません。たとえ後になって故人の隠れた財産が見つかったとしても、その財産を相続することは不可能です。
相続放棄ができる期限:熟慮期間とは
相続放棄を行うには、原則として「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」という期限が定められています。これを「熟慮期間」と呼びます。
熟慮期間の起算点
この3か月という期間は、被相続人(亡くなった方)の死亡の事実と、相続すべき財産があることを知った時点から数え始めます。例えば、親が亡くなった場合には、その親の死亡日から3か月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所に申し立てる必要があります。
熟慮期間の伸長について
もし、3か月という期間内に相続放棄の手続きが難しい場合には、熟慮期間内に「熟慮期間伸長の申し立て」を家庭裁判所に行い、期間を延長してもらうことも可能です。
また、例外的に相続放棄が認められるケースがあります。それは、相続財産が存在しないと信じており、そう信じたことに正当な理由がある場合です。例えば、生前故人との交流がなく、借金の督促なども一切なかったようなケースでは、3か月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。
借金や多額の負債があるといった理由で相続放棄を検討されている方は、期間内に適切な対応を取ることが重要です。もし、熟慮期間を過ぎてしまった場合でも、諦めずに専門家にご相談ください。
相続放棄をすると財産はどうなる?その他の留意事項とまとめて解説
相続放棄をすると、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も一切受け取れなくなります。法律上、最初から相続人ではなかったものとみなされるため、本来受け取れたはずの遺産(不動産、預貯金など)はすべて受け取れなくなります。では、相続放棄をした財産は一体どうなるのでしょうか。
他の相続人が相続する
相続放棄をした方がいる場合、その方の相続分は他の相続人に均等に分配されます。例えば、他に相続人がいない場合は、相続財産は国庫に帰属することになります。
撤回ができない
一度家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行い受理されると、原則として撤回することはできません。後になってプラスの財産が見つかったとしても、原則としてそれを相続することは不可能になります。
相続放棄を検討する際には、ご自身の財産状況だけでなく、他の相続人との関係や、将来的な財産の変動なども考慮に入れて、慎重に判断することが重要です。
Q&A|相続放棄についての解説
相続放棄について、多く寄せられるご質問とその回答をまとめました。
- 相続放棄は一部だけできますか?
- 原則として、相続財産はすべて相続するか、すべて放棄するかのどちらかになります。「これは相続するが、これは相続しない」といった選択はできません。
- 借金がある場合、相続放棄の他に選択肢はありますか?
- 限定承認という方法があります。これは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金など)を相続する方法です。相続放棄と異なり、相続人全員の合意が必要です。
- 期間内に間に合わない場合はどうなりますか?
- 相続放棄をするかどうか判断に迷う場合や、手続きに不安がある場合は、専門家にご相談ください。
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法律相談と見積もり
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必要に応じて、税理士や土地家屋調査士など他の専門家とも連携し、総合的な解決策をご提示します。その際に、手続費用の詳細な見積もりもご案内いたします。
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