【茨木市】相続登記の専門家が教える|進め方・必要書類を徹底解説

茨木市の「相続登記」でお悩みですか?専門家が教える、スムーズな手続きと安心を手に入れる方法。

茨木市の相続登記は、権利保全、将来の手続き円滑化、遺産分割トラブル防止のために重要です。手続きは相続人の確定、遺産分割協議、遺言書確認、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書作成が基本となります。必要書類は多岐にわたるため、不明な点や複雑な状況では専門家への相談が推奨されます。特に、書類が見つからない場合でも、専門家は収集をサポートし、円滑な登記完了を支援可能です。

茨木市の相続登記は司法書士 行政書士 丹羽事務所にお任せください

茨木市の相続登記に関するお悩みをお持ちの方は、司法書士 行政書士 丹羽事務所にご相談ください。相続手続きや遺言執行などをワンストップでサポートしており、複雑で多岐にわたる相続登記の手続きお任せいただけます。

各種書類の収集・作成

戸籍謄本や除籍謄本、固定資産評価証明書など、相続登記に必要な書類の収集・作成をサポートします。

相続人の確定・遺産分割協議

相続関係図の作成から遺産分割協議書の作成まで、円滑な手続きを支援します。

不動産登記の名義変更

相続した不動産の登記手続きを代行し、所有権移転登記を迅速かつ正確に行います。

他の専門家との連携

税理士や土地家屋調査士などの専門家とも連携し、相続税申告や境界確定など、登記以外の問題にも幅広く対応いたします。

丁寧なヒアリングと説明

お客様の状況を丁寧にヒアリングし、専門用語を避け、分かりやすい言葉で手続きの流れや必要書類についてご説明いたします。プライバシーに配慮した個室での相談も可能です。

令和6年に相続登記は義務化されました。「相続手続きをまとめて任せたい」「相続登記をしないとどうなるのか不安」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。お客様の気持ちに寄り添い、親切・丁寧な対応を心がけております。

相続登記手続きはなぜ必要か?

相続登記手続きはなぜ必要か?

相続登記とは、亡くなられた方(被相続人)が所有していた不動産の所有権を、相続人に移転する手続きのことです。相続登記は、令和6年には義務化されました。相続登記をすることで様々なメリットもありますので、具体的に説明してゆきます。

権利の保全

相続登記を行うことで、不動産の所有者としての地位が確定され、第三者からの権利侵害を防げます。例えば、遺産分割協議も終わっていないのに、他の相続人の一人が勝手に登記をして、不動産を売却したり、担保に入れたりするなどの不正行為から、ご自身の権利を守ることが可能になります。

将来的な手続きの円滑化

相続登記がされていない不動産は、将来的に売却、贈与、担保設定などの際に、まず相続登記を済ませる必要が出てきます。これにより、売却等の機会を逃してしまったり、予期せぬ費用が発生したりする可能性があります。

遺産分割トラブルの防止

相続登記を放置していると、当初の相続人が死亡して相続人の数が増え、遺産分割協議がより複雑化する可能性があります。早期に登記を済ませることで、権利関係を整理し、将来的な争族(相続を巡る争い)のリスクを低減することにつながります。

公共事業等での円滑な対応

道路整備などの公共事業で土地が必要になった場合、相続登記がされていないと、土地の所有権者が不明確なため、補償金の支払いや手続きが滞る可能性があります。

このように、相続登記は不動産の権利を守り、将来的な手続きを円滑に進めるために不可欠な手続きと言えるでしょう。

相続登記手続きの基本的な進め方

相続登記手続きの基本的な進め方

相続登記は、亡くなった方の所有していた不動産の名義を相続人へと変更する手続きです。この手続きをスムーズに進めるためには、いくつかのステップを踏む必要があります。

相続人の確定と遺産分割協議

相続登記を進めるにあたり、最初に行うべきステップが、相続人の確定、相続財産の確定と、遺産分割協議です。

相続人の確定

被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本などを収集し、法定相続人を正確に特定します。これにより、誰が相続権を持っているのかを明確にします。

相続財産の確定

被相続人名義の財産とその内容を特定します。不動産の価額や、預貯金・有価証券(株式)の金額、その他の財産についても明確にし、一度の遺産分割協議で手続が纏まるようにします。

遺産分割協議

相続人が複数いる場合、遺産をどのように分けるかについて話し合い、合意形成を図る必要があります。この話し合いは、相続人間で円満に進めることが大切です。遺産分割協議書を作成する際には、将来的なリスクも考慮した内容にすることが推奨されます。また、遺産分割の内容次第で相続税の納税額が大きく変動する可能性もありますので、専門家への相談をお勧めします。

遺言書の有無の確認

相続登記を進めるにあたり、まず遺言書の有無を確認することが大切です。遺言書がある場合、その内容に従って遺産分割が行われるため、相続人全員での遺産分割協議は原則として不要になります。遺言書には、主に以下の3種類があります。

  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言

遺言書が見つからない場合や、遺言書が無効と判断されるような場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

法定相続情報一覧図の作成

相続登記を進める上で、法定相続情報一覧図の作成は非常に重要です。これは、法務局が発行する書類で、亡くなった方(被相続人)とその全ての相続人との関係を証明するものです。

この証明書を取得することで、相続人であることを証明する際の戸籍謄本などの束の代わりとして、金融機関での手続きや不動産登記など、様々な場面で利用できます。これにより、相続手続きが格段にスムーズに進むようになります。

相続登記に必要となる書類リスト

相続登記を進めるにあたり、様々な書類が必要となります。主なものを以下にまとめました。

不動産に関する書類

固定資産税納税通知書、登記済証または登記識別情報、固定資産評価証明書(価格通知書)など

相続人に関する書類

被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書など

遺言書に関する書類

遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)、遺言執行者の選任審判書(ある場合)

これらの書類は、相続する不動産の所在地や相続人の状況、遺言書の有無などによって必要となるものが異なります。例えば、遺言書がある場合は遺産分割協議書は不要です。また、相続人の数が多い場合や、戸籍の収集に時間がかかることもあります。正確な書類を漏れなく準備することが、スムーズな相続登記への第一歩となります。

専門家へ相談するタイミングは?

相続登記は、相続が発生してから一定期間内に手続きを完了させる必要がありますが、その進め方や必要書類は複雑です。ご自身で手続きを進めようとすると、予期せぬ問題に直面したり、時間や労力がかかったりすることも少なくありません。以下のような状況になった場合は、専門家への相談を検討しましょう。

  • 相続人が複数おり、遺産分割がまとまらない
  • 不動産の名義変更が複数ある
  • 相続人の中に連絡が取れない者がいる
  • 相続財産にマイナスが多い
  • 遺言書の有無や内容が不明
  • 手続きに不安や疑問がある

特に、相続人が多数いる場合や、遺産分割で揉めそうな場合は、早めに専門家に相談することで、円満な解決につながりやすくなります。また、忙しくて手続きを進める時間がない方にとっても、専門家に一任することで、スムーズに相続登記を完了させることが可能です。

Q&A|相続登記に関するよくある質問

相続登記について、多く寄せられるご質問とその回答をご紹介します。

相続登記に期限はあるのか?
相続登記は、令和6年に義務化されました。また、相続が発生してから不動産の名義変更をしないままでいると、様々なデメリットが生じる可能性があります。そのため、相続が発生した際には、速やかに相続登記を進めることが推奨されます。
相続登記をしないとどうなるのか?
相続登記をしないまま放置すると、上記のデメリットが生じるだけでなく、二次相続、三次相続と相続が繰り返されるたびに権利関係が複雑になり、最終的には不動産の処分が困難になるケースも少なくありません。
書類が見つからない場合どうなるのか?
書類が見つからない場合、まずは関係する市区町村役場に問い合わせて、発行が可能かどうか確認してみましょう。

高槻で相続対策のご相談なら「丹羽事務所」
お問い合わせ後の流れ

お問い合わせ

まずは、司法書士 行政書士 丹羽事務所にお問い合わせください。電話(072-676-5007)またはホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。

相続手続、遺言書作成、生前対策など、ご依頼内容をお聞ききし、相談の予約を取らせて頂きます。

初回相談

ご予約頂いた日時にご来所頂き、事務所にてご相談を承ります。3つの個室がございますので、プライバシーに配慮しながら丁寧にヒアリングをさせて頂きます。

相続や遺言、不動産登記や会社登記、建設業許可取得のご相談など、幅広い内容に対応いたします。お客様の気持ちに寄り添った、親切で丁寧な対応を心がけておりますので、何でもご相談ください。

法律相談と見積もり

客様の現状やご要望を聞き取りさせて頂いたうえで、お客様に最適な法律手続をご提案いたします。お客様のご来所回数をできる限り少なくするためにも、初回相談の段階でしっかりと法律相談をさせて頂きます。

必要に応じて、税理士や土地家屋調査士など他の専門家とも連携し、総合的な解決策をご提示します。その際に、手続費用の詳細な見積もりもご案内いたします。

ご契約・業務開始

サービス内容と料金にご同意いただいた後、正式な委任契約を締結いたします。委任事項の内容をご説明差し上げ、ご質問にも丁寧にお答えして、ご納得頂けるよう努めております。

契約締結後、速やかに業務を開始いたします。相続手続き、遺言書作成、各種登記手続など、ご依頼内容に応じて適切に対応いたします。

進捗報告と業務の完了

手続の各段階で業務の進捗状況をご報告いたします。必要に応じて追加の書類や情報をお願いすることもございます。

すべての手続きが完了しましたら、結果を報告させて頂き、完了書類をお返しいたします。

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お客様の生活や事業に寄り添い、信頼して頂けるよう努めてまいりますので、末永いお付き合いをお願い致します。

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