遺言書

【遺言書の作成をお勧めしたい方】

1.お子様がいないご夫婦
2.認知症や知的障害のご家族がいらっしゃる方
3.老後の面倒を一部の子供に看てもらう方
4.一部の子供に生前贈与をされた方
5.前妻さんとの間の子供がいらっしゃる方
6.家族の間で相続争いになる虞がある方

【遺言書の作成を考えるキッカケ(親)】

1.そろそろ終活をして、財産の整理をしたい。
2.物忘れが激しくなり、認知症が疑われる。
3.老後の面倒を看てくれる子供に、財産でも報いたい。
4.友人が亡くなり、相続関係で揉めていると聞いた。
5.子供や孫の将来を考えるようになった。

【遺言書の作成を考えるキッカケ(子)】

1.親の物忘れが激しくなり、認知症が疑われる。
(財産を持っている父親だけでなく、母親でも問題に。)
2.兄弟仲が悪く、遺産分割の話し合いが纏まりそうにない。
3.友人から、相続争いで苦労していると聞いた。
4.家業を継ぐことになり、財産の引き継ぎも考える必要がある。
5.今まで知らなかったが、異母(異父)兄弟がいるらしい。

【遺言書の失敗・心配例】

1.遺言書は法律上有効なはずなのに、手続では使えないと言われて困っている。
2.長男が全財産の受取人だが、他の相続人が手続に協力しないと受け取れない、と言われた。
3.遺言書があったことで、受け取る財産額の少ない兄弟との関係が悪くなってしまった。
4.他の相続人に遺留分として現金を請求され、相続不動産を売らなければならなくなった。
5.全ての財産の受取人が認知症に罹った母になっていて、財産の管理・処分が難しくなった。
6.既に遺言書は作成しているが、本当に問題が無いかを専門家に確認してもらいたい。

『手続の案内』、『法律の説明』を受けただけの遺言書では、逆に相続人間で争いが発生・拡大してしまう危険があります。
遺言書には、遺言書を書くことで生じるリスク、その後の相続手続でのリスク、遺産の分配が終わった後のリスク等、様々なリスクがあります。それらのリスクを知ったうえで、そのリスクへの対策・ケアを充分にした遺言書を作成することこそ、本当の『相続対策(争族対策)』です。そのためには、士業の中でも相続手続も含めて経験の豊富な『遺言書作成の専門家』の『法律相談』を受ける必要があります。丹羽事務所では、そもそも遺言書作成がベストな生前対策・相続対策なのか、という点から相談をさせて頂いております。既に遺言書を作成された方からの「この遺言書で問題ないか?」という相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
財産を渡したい相続人の方のためにも、ぜひ一度 ご相談ください。

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