高槻市で相続・遺言の相談をしたい方は【丹羽事務所】へ~相続人に行方不明者がいる場合はどうするべきなのか?~

高槻市で相続・遺言の相談をするなら

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高槻市相続遺言相談をしたい方は、【丹羽事務所】にご連絡ください。相続・遺言に関する悩みを解決するためには、法律の知識が役立ちます。

法律家としてお客様の気持ちに寄り添い、分かりやすくアドバイスしますのでご相談の際は何でもお話しください。相談スペースとして3つの個室を用意していますので、スピーディーに対応できます。

相続人に行方不明者がいる場合はどうするべきなのか?

相続人を調べてみると、中には行方不明者がいるケースもあります。そのような場合、「いないなら仕方がない」と考え、その他の相続人のみで遺産分割協議を行ったとしても無効となるため意味はありません。行方不明者であったとしても、相続人である以上遺産を受け取る権利があるからです。では、どうすべきなのかと言うと、結論としては以下のような手段があります。

不在者財産管理人の選任

不在者である相続人の代わりに、遺産分割協議の参加や不動産の売却などを行う不在者財産管理人を選任することを不在者財産管理人の選任と呼びます。この制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

失踪宣告

生きているのか亡くなっているのか7年間定かではない場合、もしくは船が沈没したり、震災に巻き込まれたりなど、死亡する可能性もある危機に遭遇した者の生死が、危難が去った後1年間分からない場合は、失踪宣告という制度を利用できます。この制度も不在者財産管理人の選任と同様に家庭裁判所に申し立てを行う必要があり、失踪宣告を受けた方は法律上では死亡したと判断されます。

高槻市で相続・遺言に関してお困りの方は【丹羽事務所】へ

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高槻市に在住の方を中心にこれまで数多くの依頼を対応してきた実績を活かして、真摯にサポートしますのでお任せください。お問い合わせはお電話やメールにて受け付けています。

お役立ちコラム

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